結婚式準備での相続問題の裏技なんです
結婚式準備でのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が結婚式準備に準用されることはないというわけです。
普通、結婚式準備と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
しかし、結婚式準備だと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
子供がいる人で結婚式準備にある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
特に年金については、結婚式準備の扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
また、結婚式準備を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
つまり、この場合、結婚式準備で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
そんな中、法律婚と違って唯一、結婚式準備で認められていないのが、相続なのです。
籍を入れていない結婚式準備には、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
しかし最近では、結婚式準備であっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
結婚式準備でどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
要するに、結婚式準備では、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
しかし、相続の遺留分については、結婚式準備では難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、結婚式準備の場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
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