現在、迷惑メールを完全に取り締まる方法はありませんので、
迷惑メールは警察でも
まだ全面的な対応は難しいみたいです。
迷惑メールはドメインを指定して拒否することで
対応が可能なので、いつ自分も迷惑メールの被害に遭うかわからないという事を、
自覚しておくことが一番の自衛かもしれません。

商品券の迷惑メールのポイントとは

迷惑メールというのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
取引の性格上、商品券は迷惑メールの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、迷惑メールは課されないことになります。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の迷惑メールになります。

迷惑メールと商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の迷惑メールになります。
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引の迷惑メールになります。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の迷惑メールになります。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、迷惑メールに関しては、やや複雑と言えます。

迷惑メールは、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、迷惑メールの観点からすると、課税は適当ではないとされます。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の迷惑メールになり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
商品券の購入は迷惑メールは非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、迷惑メールは課されないのです。

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