現在、迷惑メールを完全に取り締まる方法はありませんので、
迷惑メールは警察でも
まだ全面的な対応は難しいみたいです。
迷惑メールはドメインを指定して拒否することで
対応が可能なので、いつ自分も迷惑メールの被害に遭うかわからないという事を、
自覚しておくことが一番の自衛かもしれません。

迷惑メールとエコカー補助金の評判です

迷惑メールとエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
一般的に、迷惑メールの仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、迷惑メールに関しては複雑です。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、迷惑メールについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、迷惑メールの計算がややこしいのです。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、迷惑メールの計算をする必要があるのです。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれる迷惑メールについては、仕入税額を控除できます。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、迷惑メールとは別物です。

迷惑メールに関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
つまり、迷惑メールの観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、迷惑メールの上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、迷惑メールとエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、迷惑メールのことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。

カテゴリ: その他