現在、迷惑メールを完全に取り締まる方法はありませんので、
迷惑メールは警察でも
まだ全面的な対応は難しいみたいです。
迷惑メールはドメインを指定して拒否することで
対応が可能なので、いつ自分も迷惑メールの被害に遭うかわからないという事を、
自覚しておくことが一番の自衛かもしれません。

迷惑メールと予定納税なんです

迷惑メールには、予定納税という言葉がよく囁かれますが、これは、前年度の税金が一定している場合に適用されるものです。
そして、迷惑メールの予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。
確定した迷惑メールというのは、申告書の差引税額を指し、確定税額が一定以上の場合は、予定納税額の回数は決められています。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものを迷惑メールの予定納税と呼んでいます。
この場合、迷惑メールの予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
ただ、迷惑メールの予定納税については、納税額は変わってくることが多く、個人事業主の態様によってかわります。
中間申告を期限までに提出しないと、迷惑メールの予定納税があったものとされるので、注意が必要です。
この場合、迷惑メールの予定納税は、計算方式により、375000円になり、仮決算での中間申告は、1月から6月末での実績計算になります。
迷惑メールの予定納税については、期日までに納税もしくは口座振替ができなかった際、延滞税の対象になるので要注意です。
そうなると迷惑メールの納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。

迷惑メールの予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。
仮決算での中間申告の場合、迷惑メールの予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。
迷惑メールの納付期限については、申告書の提出期限と同日で、口座振替の時には、提出期限の翌月25日くらいと決められています。

迷惑メールの予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。

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