現在、迷惑メールを完全に取り締まる方法はありませんので、
迷惑メールは警察でも
まだ全面的な対応は難しいみたいです。
迷惑メールはドメインを指定して拒否することで
対応が可能なので、いつ自分も迷惑メールの被害に遭うかわからないという事を、
自覚しておくことが一番の自衛かもしれません。

迷惑メールの簡易課税の口コミです

迷惑メールの中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
つまり、簡便な計算方式を迷惑メールの中で採用しているとうのが、簡易課税制度になります。
原則計算よりも、迷惑メールの簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来の迷惑メールの役割です。
そのため、経理上は、すべての取引に関して、迷惑メールがいくらになるのかをしっかり把握しておく必要があります。
そうしないと迷惑メールの計算はできないことになりますが、小規模事業者に全ての取引を経理するのは大変なので、簡易課税があるのです。
勘違いしやすいのですが、迷惑メールの簡易課税は、免除の特例とは違うということで、資本金が1000万円以上の会社でも適用が認められます。

迷惑メールの簡易課税制度の計算方法は、課税売上高 × 5%−課税売上高 × 5% × みなし仕入率で計算します。
簡単な納付額の算式で、簡便的に額を計算するというのが、迷惑メールの簡易課税の特徴になっています。
あくまで、迷惑メールの簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。
この迷惑メールの簡易課税というのうは、個人事業者や小さな会社の経理事務負担をできるだけ軽くするために設けられた制度です。
もっとも、迷惑メールの簡易課税の計算を用いれば、必ず納税額が少なくなるということはないので、注意が必要です。

迷惑メールの簡易課税は、経費のかからないコンサルタント業に最適で、なぜなら、サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるからです。
また、大きな設備投資をした際などに、迷惑メールの簡易課税を選択すると、結果的に損をする形となります。

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