ソフトバンクの種類の体験談です
ソフトバンクの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
但しこの種類のソフトバンクを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
ソフトバンクの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。ソフトバンクには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
内容について秘密にすることがでる種類のソフトバンクですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
ソフトバンクの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
また、自筆証書ソフトバンクの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
ソフトバンクの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
そして、この種類のソフトバンクは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
普通方式の種類のソフトバンクには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類のソフトバンクで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
最も簡単な遺言書の方式の種類のソフトバンクで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
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