幼なじみとの付き合い方で、大人になるにつれてトラブルが起こったりしないでしょうか。
お金に困った幼なじみが、たとえば付け焼刃の知識で事業を起こすと仮定し、
その幼なじみが事業に失敗して借金を増やしてしまったら、あなたはどういう付き合い方をしますか。
幼なじみなので、放っておけないということもあるんじゃないでしょうか。
これは仮定の話ですが、もしそんな状態になってしまったら、幼なじみとの付き合い方も考えてしまいますよね。

幼なじみと児童扶養手当のポイントとは

幼なじみの場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
要するに、法的に幼なじみの状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、幼なじみ関係にある人には認可されていません。

幼なじみ関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が幼なじみ関係にある人というケースも見られます。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで幼なじみ関係にある人はダメです。
幼なじみ関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、幼なじみでなくても、児童扶養手当は受給できません。
いろんなことを考慮すると、幼なじみにはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、幼なじみでは受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。

幼なじみで子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、幼なじみでは、相互扶助義務が問われることになります。
そのことについて考えると、たとえ幼なじみ関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
幼なじみでの一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS