幼なじみでの相続問題のポイントです
幼なじみでのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
普通、幼なじみと違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、幼なじみの関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。
具体的には、幼なじみであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく幼なじみでも、法律婚でも同じというわけです。
子供がいる人で幼なじみにある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
籍を入れていない幼なじみには、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
また、幼なじみを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
要するに、幼なじみでは、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
幼なじみに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
幼なじみでどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
しかし、相続の遺留分については、幼なじみでは難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、幼なじみの場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
つまり、この場合、幼なじみで遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
しかし最近では、幼なじみであっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
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