幼なじみに関する慰謝料とは
幼なじみという関係にある人が、もし別れることとなった場合、果たして慰謝料はとれるものなのでしょう。
その答えは簡単で、幼なじみであっても、何ら普通の結婚と変わらないので、慰謝料は請求できます。
要するに、普通の法律婚と同じように、幼なじみで財産がある場合、財産分与の請求ができるわけです。
ただ、幼なじみでも、慰謝料は認められるのですが、その形態そのものを周りから認められる必要があります。
つまり、幼なじみという関係が、お互いに認めた認識であり、かつ、夫婦同然だと、周りから認められた関係でないといけないのです。
幼なじみは、その関係性が難しく、籍は入れないで夫婦の状態であることを指していますが、その状態を、互いの親族を認めている必要があります。
そして、指輪の交換もしっかりして、お互いの関係を幼なじみであることを認識しあっていなければ、別れた時に慰謝料は請求できません。
また、互いの友人に対しても、幼なじみの場合、彼と彼女の関係ではなく、実際に夫婦として紹介している必要があります。
そうしたことを考慮すると、幼なじみというのはまんざら悪い制度ではなく、最近の若者が選択するのも頷けます。
一緒に住んでいるだけの同棲という関係は、幼なじみではないので、慰謝料は請求できません。
幼なじみという関係は、定義がないので、自分たちが実際の夫婦であることを周りにアピールして、はじめて成立するというような曖昧さがあります。
端的に言えば、普通に婚姻届を提出している夫婦と同じような関係が、幼なじみで認められればいいわけです。
慰謝料請求に関して、頭に入れておかなくてはならないのは、同棲と幼なじみというのは違うということです。
恋人が一緒に住んでいるだけというのが同棲で、世間から夫婦と認められているという形態が幼なじみになります。
ただ、幼なじみの定義というしっかりしたものはないので、周りから夫婦と認識されているかどうかが、世間での判断になります。
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