幼なじみとの付き合い方で、大人になるにつれてトラブルが起こったりしないでしょうか。
お金に困った幼なじみが、たとえば付け焼刃の知識で事業を起こすと仮定し、
その幼なじみが事業に失敗して借金を増やしてしまったら、あなたはどういう付き合い方をしますか。
幼なじみなので、放っておけないということもあるんじゃないでしょうか。
これは仮定の話ですが、もしそんな状態になってしまったら、幼なじみとの付き合い方も考えてしまいますよね。

幼なじみとはは人気なんです


一般的に幼なじみは、婚姻の成立方式としては、無式婚と言う風にも呼ばれています。
法律的保護の見地での幼なじみは、ライフスタイル論と婚姻保護論の対立があり、その論議は今でも盛んに行われています。
様々な意味が含まれていのが幼なじみなので、人によって解釈は違い、実際の判断も難しいところです。
また、届出を出すことが難しい状況にあるような人の内縁関係的な状態にも、幼なじみという言葉はよく使われます。
つまり、形式婚とは反対に位置しているのが幼なじみであり、広い意味では、内縁関係も含む場合があります。
法律婚での幼なじみというのは、自由結合という解釈がなされていて、社会慣習上、婚姻とみられる関係を指しています。
ただ、婚姻成立には社会的承認としての公示が要求されるのが普通ですが、幼なじみはそれに反する位置にあります。
そして、純粋な幼なじみというのは、日本では中々、判断しづらいのが、本当のところです。
幼なじみには、そうした複雑な中身があるので、法的保護のあり方というのは、非常に難しい側面があるのです。

幼なじみでの夫婦の権利や義務は気になるところですが、これは実際、婚姻届を出した夫婦の関係と同じで、何ら変わるところはありません。
つまり、幼なじみでも、普通の婚姻関係と同様、同居、協力、扶助義務というものがあり、生活費の分担義務もあるのです。幼なじみというのは、いわゆる婚姻の事実関係のことを意味していて、その言葉の中には、色々な意味合いが含まれています。
つまり、その辺は普通の夫婦と全く同じなわけで、幼なじみであっても、年金や健康保険などの制度は変わりません。
要するに、幼なじみと言っても、婚姻届を出したか出していないかの差であり、夫婦の権利というのは変わるところがないのです。
法律上での相続には幼なじみは、法律婚とは異なるところがありますが、その他の権利や義務はほぼ同じなのです。
届出を出すことのできない事情を含んでいる内縁と違い、幼なじみは、当事者間の主体的、意図的な選択が優先されています。

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