協議離婚は、離婚における最初の段階で、最も多くの離婚がこれに該当しています。
離婚は、ただ離婚届を提出すれば終わりというほど簡単なものではありません。
離婚時に、結婚生活の間に得た資産は共有財産となるため、
協議離婚だろうと何だろうと分与される決まりがあります。

後から慰謝料をどうしようかと切り出しても、既に手遅れかもしれません。
そうならないために、協議離婚で決めておきたい事や実際の流れを把握しておきましょう。
協議離婚の際に話し合われる内容は、財産分与や慰謝料などお金絡みとなるでしょう。
慰謝料や財産分与は、もちろん協議離婚において重要な話ですね。

協議離婚不履行なんです


そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、協議離婚不履行は、正当な事由として成立します。
予期の下にするものが協議離婚であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
しかし、協議離婚というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
協議離婚不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
財産的損害としては、協議離婚不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
結婚詐欺の場合で、協議離婚不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、協議離婚不履行の材料になります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、協議離婚不履行の要因にはなります。
協議離婚不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。

協議離婚不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
こうした正当な理由をもって、協議離婚不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。協議離婚というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。

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