協議離婚は、離婚における最初の段階で、最も多くの離婚がこれに該当しています。
離婚は、ただ離婚届を提出すれば終わりというほど簡単なものではありません。
離婚時に、結婚生活の間に得た資産は共有財産となるため、
協議離婚だろうと何だろうと分与される決まりがあります。

後から慰謝料をどうしようかと切り出しても、既に手遅れかもしれません。
そうならないために、協議離婚で決めておきたい事や実際の流れを把握しておきましょう。
協議離婚の際に話し合われる内容は、財産分与や慰謝料などお金絡みとなるでしょう。
慰謝料や財産分与は、もちろん協議離婚において重要な話ですね。

協議離婚の証人のポイントとは

協議離婚というのは、最も基本的な離婚方法だと言えるでしょう。
世の中には協議離婚のために証人を代行してくれるサービスがあり、有料とはなってしまいますがスムーズに作業を進める事ができます。

協議離婚の起こる可能性はどの夫婦にも存在していると言えるため、証人を頼まれる可能性も少なからず存在します。
しかし、だからと言ってどんな協議離婚の証人になっても良いという事にはなりません。
ところで、協議離婚にも当然ながら離婚届が必要となります。
離婚をする以上協議離婚だろうと裁判離婚だろうと離婚届は必要なものですが、これの作成には第三者が関わってきます。
ずばり証人と呼ばれる者の存在で、ここに関しては夫婦以外の存在が必要になります。
夫婦の話し合いによって離婚後に生じる諸問題を片付けておくのが協議離婚の目的なので、基本的に誰かが関与する事はありません。
証人という言葉から警戒してしまいそうなところですが、要は協議離婚について当該夫婦が了承している事を証明するための存在です。
幾ら協議離婚とは言え、一度は結婚した相手と別れるという事で証人を身近な人に頼みにくいという方はかなり多いです。
協議離婚において第三者が関わる事があるとすれば、公正証書の作成か離婚の証人でしょうか。
たとえば協議離婚自体が嘘の場合、離婚をした事になっている夫婦だけでなく証人も罪に問われる可能性があります。

協議離婚における公正証書とは、その離婚において取り決めた事を証明する大切なものです。

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