靴箱の種類なんです
普通方式の種類の靴箱には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
この種類の靴箱は、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の靴箱で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
最も簡単な遺言書の方式の種類の靴箱で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
また、自筆証書靴箱の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
靴箱の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
内容について秘密にすることがでる種類の靴箱ですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
自筆証書と公正証書の靴箱を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
公証人が遺言者から靴箱の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
靴箱の種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
実際、この種類の靴箱は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
一方、公正証書の靴箱は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
カテゴリ: その他