靴箱証書の体験談です
靴箱証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
その方式は厳格で、靴箱証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
基本的に靴箱証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、靴箱証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
靴箱証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
実際、靴箱証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、靴箱の内容を明らかにしていきます。
検認というのは、相続人に対して靴箱証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
訴訟では、遺言書が作成時に靴箱証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
靴箱証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
そして、靴箱証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
そして、必ず、靴箱証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
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