住民税(市・県民税)の裏技なんです
旧長期損害保険料控除が適用できます。 支払額 控除額 5,000円以下 支払額の全額 5,000円超 支払額×1/2+2,500円 (上限10,000円) ※ 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方を適用する場合の、控除額の上限は25,000円です。
こんにちは、社会保険労務士の石原とも子です。みなさんのところに、生命保険会社さんから「生命保険料控除証明書」が届く時期になりました。私のところにも先週届きましたよ〜この「生命保険料控除証明書」は年末調整や確定申告で必
そろそろ加入されている生命保険会社から 保険料控除証明書が送られてきます。 年末調整を行う人は 下記の通りです。 もちろん 1年を通じて勤務している人 @年の途中で就職して 年末まで勤務している人 A死亡により
2013年の年末が近づき、そろそろ年末調整の時期という事で、生命保険会社から保険料控除証明書が届きましたので紹介します。
皆さま、こんにちは 今月は、いつもより時間的余裕がある月末を迎えられそう 保険料控除証明書も、続々と届いていることだし、早めに領収書整理を始めたいと思いま〜す 台風27号が近づいてますね〜 お互い気をつけ
地震保険の実質保険料が安くなる「地震保険料控除」とは.
まだ10月なのに、もう保険料控除の書類が送られてきたり、もうオットが年末調整の書類を持って帰ってきたり。めんどくさいけど、ちゃっちゃと書いときました。ハロウィンが終わったら街がクリスマスモードになって、そしたら一気に年末になだれこみそうだわ。
普通のサラリイマンであった夫と専業主婦であった妻の老夫婦の話です。 介護保険料だけは年金から強制的に天引きされるため、夫の所得控除にする手立てはないのですが、但し、妻が65歳に到達したときの初っ端だけ(1年未満ですが)
配偶者控除と扶養控除 ・障害者等の控除 ・配偶者の特別控除 ・各種の保険料控除 これから年末調整処理に向けて、各社で配布資料を準備される際に一緒に配布すると分かりやすいでしょう。 平成25年版 給与所得者と年末調整 給与計算アウトソーシング
10月は、各保険会社から生命保険料控除証明書が自宅に送付され、 生命保険料控除について関心を持つ時期ではないですか? 昨年から生命保険料控除が改正されたことはご存知ですよね! 個人で税金の負担を軽くする制度は少ない
健保などの社会保険料控除や扶養控除などの控除を引いた残り ======== で、本題の質問。 「日経225先物の利益がばれますか?」 さぁ私では分かりません(^_^;) ゴメンネ 先物取引は特定口座じゃありません。
反省日記です。 昨日の日記で、個人年金保険の控除始まったの最近とか書いてしまいましたが、 平成23年12月31日までにした契約と平成24年1月1日以降にした契約で控除額が変わったというのが正しいです。 しかも個人年金保険単体で
ここでは 配偶者控除と扶養控除、 障害者等の控除、 配偶者特別控除、 各種の保険料控除、 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(税額控除)の5つが取り上げられており、年末調整の各種申告書の記載方法が分からないという方には、これらを利用して
保険料を主人が実際に支払っている場合は、【社会保険料控除】は、主人の方で控除されるべきものです。1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、【社会保険料控除】として適用されることになります。納税者本人や、本人と生計
10月は、各保険会社から生命保険料控除証明書が自宅に送付され、 生命保険料控除について関心を持つ時期ではないですか? 昨年から生命保険料控除が改正されたことはご存知ですよね! 個人で税金の負担を軽くする制度は少ないので
年末調整や確定申告で保険料控除証明書を添付した人は多いですよね。これは保険料控除といい「所得控除」制度の一種です。今回は保険料控除で節約するコツを紹介します。所得控除会社員は、「給与所得控除」という収入を得るための
すなわち、所得税では給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの控除総額が課税最低限となっているが、これらの控除の趣旨は生存権の反映としてなされる人的控除であるところ
今月ぐらいから、そろそろ生命保険料の控除証明書や地震保険料の控除証明書が郵送されてきます。年末調整や確定申告の際に必要となりますので、大切に保管していただきたいと思います。 生命保険料控除については、平成23年までは、
7月(経営理念と利益) 8月(減価償却の改正) 9月(中小企業の会計) 10月(電子申告控除) 11月(地震保険料控除) 12月(住宅ローン控除) 2008年 1月(確定申告チェック) 2月(意外と安い贈与税) 3月(夢に日付を!) 4月(もてなしの心) 5月
【保険料控除】については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金【保険料控除】を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。平成22年度の税制改正
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