特別児童扶養手当の現況届に「日経225先物の利益」がばれま ...の口コミなんです
健保などの社会保険料控除や扶養控除などの控除を引いた残り ======== で、本題の質問。 「日経225先物の利益がばれますか?」 さぁ私では分かりません(^_^;) ゴメンネ 先物取引は特定口座じゃありません。
2013年の年末が近づき、そろそろ年末調整の時期という事で、生命保険会社から保険料控除証明書が届きましたので紹介します。
ここでは 配偶者控除と扶養控除、 障害者等の控除、 配偶者特別控除、 各種の保険料控除、 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(税額控除)の5つが取り上げられており、年末調整の各種申告書の記載方法が分からないという方には、これらを利用して
普通のサラリイマンであった夫と専業主婦であった妻の老夫婦の話です。 介護保険料だけは年金から強制的に天引きされるため、夫の所得控除にする手立てはないのですが、但し、妻が65歳に到達したときの初っ端だけ(1年未満ですが)
10月は、各保険会社から生命保険料控除証明書が自宅に送付され、 生命保険料控除について関心を持つ時期ではないですか? 昨年から生命保険料控除が改正されたことはご存知ですよね! 個人で税金の負担を軽くする制度は少ないので
反省日記です。 昨日の日記で、個人年金保険の控除始まったの最近とか書いてしまいましたが、 平成23年12月31日までにした契約と平成24年1月1日以降にした契約で控除額が変わったというのが正しいです。 しかも個人年金保険単体で
すなわち、所得税では給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの控除総額が課税最低限となっているが、これらの控除の趣旨は生存権の反映としてなされる人的控除であるところ
地震保険の実質保険料が安くなる「地震保険料控除」とは.
7月(経営理念と利益) 8月(減価償却の改正) 9月(中小企業の会計) 10月(電子申告控除) 11月(地震保険料控除) 12月(住宅ローン控除) 2008年 1月(確定申告チェック) 2月(意外と安い贈与税) 3月(夢に日付を!) 4月(もてなしの心) 5月
保険料を主人が実際に支払っている場合は、【社会保険料控除】は、主人の方で控除されるべきものです。1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、【社会保険料控除】として適用されることになります。納税者本人や、本人と生計
【時 間】 各日 午前10時〜午後4時 (正午〜午後1時までは昼休み) 【場 所】 昭島市商工会 【参加費】 無料 【持ち物】 @所得税源泉徴収簿 A扶養控除等(異動)申告書 B保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 Cその他控除証明書 2013年10月
年末調整や確定申告で保険料控除証明書を添付した人は多いですよね。これは保険料控除といい「所得控除」制度の一種です。今回は保険料控除で節約するコツを紹介します。所得控除会社員は、「給与所得控除」という収入を得るための
国税庁のWEBサイトから生命保険料控除について 生命保険料以外にも、地震保険料控除(地震保険料または一部条件を満たしている長期火災保険)制度もあります。 国税庁地震保険料控除制度につい
【保険料控除】については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金【保険料控除】を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。平成22年度の税制改正
保険会社各社の保険料控除証明書が届き始めました。例年のことですが、これを見るとなんとなく年末が近づいた気になります。
職業柄といいますか、10月に入り保険料控除証明書が発行される頃になると「もう1年経ったのだなあ」と月日の流れる速さにしみじみします。 病気やケガといった何かが起こらないと普段なかなか意識することがない保険ですが、1年で1回、
帳簿や申告書とは少々毛色の違う、こうした仕事も なかなかやりがいがあります 週末、早くも届いた保険料控除証明書… これを見ると、年に一度の年末調整のお仕事を 思い起こします(笑) 同じテーマの記事 ■資料のその後 10月08日 ■初心にかえる
契約者の本人と、配偶者、他の親族などが持っておりウ持ち物や家屋などが保険の目的になっている場合の損害保険料が損害保険料控除を受けることが出来ます。例えば、会社員の人の場合は、控除は年末調整の時期に行います。
こちら 「平成25年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」[PDF] ダウンロードはこちら 参考リンク 国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」 国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」 (宮武貴美
生命保険を販売しているのに、平成22年に改正された生命保険料控除の知識がものすごく怪しいことが判明! こればかりは知ったかぶりは出来ないので、きちんと調べました。 平成22年(2012年)の税制改革によって、従来の「一般生命
カテゴリ: その他