保険料控除の改正のポイントとは
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の保険料控除制度が適用されるようになっています。
そして、保険料控除改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、保険料控除については、新制度が適用されることなります。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の保険料控除が適用されます。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、保険料控除改正の骨子となりました。
保険料控除は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
そして、保険料控除が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
介護医療保険料控除の新設というのは、保険料控除改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
保険料控除での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
制度全体の限度額の変更が、保険料控除改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、保険料控除改正の中で意義あることです。
また、新設された介護医療保険料についても、保険料控除改正に伴い、控除も同額として設定されました。
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