保険料控除の書き方として地震保険の場合、地震保険と長期損害保険、
どちらにあてはまる契約なのかの区分にまず丸をつけます。
ひとつの契約で、地震保険も長期損害保険もかねているような場合の
保険料控除は好きな方を選択します。

保険料控除の書き方で地震保険の場合、
Aには12月31日までの支払見込み額を書きます。
そしてBには地震保険料の合計額、Cには
長期損害保険料の合計額を保険料控除の申請書に記入します。

保険料控除と住民税のクチコミなんです


更新タイプの保険については、保険料控除は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。

保険料控除が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
最近、保険料控除制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の保険料控除は、合計で70000円が限度額です。
新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
平成25年度から住民税の保険料控除が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
それぞれの種類に契約があれば保険料控除として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新契約と旧契約の双方で住民税の保険料控除を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が保険料控除の対象になります。

保険料控除の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
生命保険と個人年金保険の両方が保険料控除の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の保険料控除合計額は、限度額が28000円となります。

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