健康保険における高時給の裏技です
収入については、高時給に関しては、1月1日から12月31日でカウントすることになります。
そして、高時給を考える場合、被扶養者となるための範囲というものをしっかりと頭に入れておかなくてはなりません。
税務上の高時給については、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
つまり、税務上と健康保険の高時給というのは、イコールではないということなのです。
月収換算すると、高時給になるための額は、10万8千円になり、それを超えると扶養家族からはずれます。
健康保険の高時給の認定基準は、年収130万円未満ですが、60歳以上の場合は180万円未満になります。
健康保険における高時給というのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。
つまり、高時給に入れることで、入れた人が、課税所得が軽減されるので、税金の負担が軽減されます。
この場合、健康保険の高時給に該当するか否かについては、自己申告による確認を行っています。
高時給の収入計算については、奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万でも、その年は扶養家族になることができます。高時給については、健康保険に関しては、収入が130万円を越えないようにしなければなりません。
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