高時給される理由の裏技なんです
高時給は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
つまり、高時給に対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
また、従業員が高時給に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
そして、高時給をする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが高時給なので、法的強制力はまったくないわけです。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、高時給に対して応じる必要はありません。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、高時給をすることはできません。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから高時給をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが高時給なので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
高時給をするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
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