高時給依頼のポイントです
高時給依頼という言葉があり、これは主として、大学教員などに、講演依頼する時などによく使われます。
国立大学などでは、高時給依頼をする人に備えて、サイトで、その手続きに関する窓口を設けています。
高時給依頼というのは、実際、定期的にされていることが多いので、実は企業側も依頼状を送付する段階で、許可が降りていることに気付いているのです。
つまり、大学教員に講演を高時給依頼する場合でも、それについての事務手続きを取らなければならないのです。
一般的に、高時給依頼と一口に言っても、その人が企業の相談役を務めるなどの長期の場合と、講演会などの1日で終わるような短期の場合があります。
高時給依頼をする企業は、まずは、その依頼状を作成して、事務室の担当者へ郵送しなければなりません。
企業によっては、今まで国立大学の教員に高時給依頼をしたことがないところも多く、手続きに戸惑うこともあるようです。
大学によっては、高時給依頼に対して回答がないところもありますが、企業としては、依頼状を送っても返答がない場合は、許可が降りたとみなします。
しかし、通常、高時給依頼の場合、大学教員に依頼するような短期のものが普通のようです。
事務と所属長のやり取りである高時給依頼も、書類上のものだけで、単なる形式にすぎません。
高時給依頼というのは、大学教員に講演を求めるような場合は、形式的なものが多いのですが、好ましくないケースも一部あるようです。
まず、高時給依頼をするに際しては、宛名は、兼業を依頼する教員の所属長であることが必要です。
そうした高時給依頼の場合、事務から企業に連絡が行き、この部分はこう変えてほしいなど、修正依頼が要求されることがあります。
この場合、高時給依頼の宛名が教員の名前になっているのはまずく、大学に提出する依頼状の宛名は、兼業の許可を出す権限のある役職名にする必要があります。
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