後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

後期高齢者医療制度の源泉徴収票ブログです

後期高齢者医療制度においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
平成24年6月以降、後期高齢者医療制度では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
しかし、その他の目的については、後期高齢者医療制度で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
後期高齢者医療制度で利用できる年金支払通知書は、遡って年金額に変更があった人について知らせてくれるものです。
ただ、後期高齢者医療制度から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、後期高齢者医療制度で確認できるのはとても有意義です。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、後期高齢者医療制度ですぐに確認できます。

後期高齢者医療制度で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、後期高齢者医療制度で得た源泉徴収票は不可です。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、後期高齢者医療制度の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
後期高齢者医療制度で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
年金決定通知書、給額変更通知書と後期高齢者医療制度の年金額改定通知書は、印影が表示されていません。

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