後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

後期高齢者医療制度になる収入の掲示板です


つまり、後期高齢者医療制度を申請しても、国民年金の保険料を全額払わねばならない場合が出てくるのです。
そうした時の決め手となるのが、後期高齢者医療制度に関する所得ラインで、その人の収入が大きく影響します。

後期高齢者医療制度については、その審査は、収入が大きくものをいい、通常、前年度の収入と家族構成が要因になります。
大体の後期高齢者医療制度を受ける際の収入の目安は、家族4人で前年度の収入が162万円以下なら全額免除ということになります。
そして、単身世帯の人は、前年度の収入が57万円以下なら、後期高齢者医療制度により、全額が免除されることになります。
こうした後期高齢者医療制度不正対策は、未納者の割合を少なく見せることができるメリットはあったのですが、保険料は納付されていないので、意味がありません。後期高齢者医療制度では、色々なケースがあって、その人の収入によっては、免除されないケースが出てきます。
そして、後期高齢者医療制度については、10年以内ならば、保険料を追納することができるのです。
安易に後期高齢者医療制度制度に頼るのではなく、少しでも収入のある人は、しっかりと年金を払っていかないと、国の財政破たんは目に見えています。
政府は後期高齢者医療制度不正手続きに関しては、躍起になっているのですが、その効果はありません。

後期高齢者医療制度の不正手続きの対策としては、未納者を免除者に切り替えるというものでしたが、実際、対策としての体はなしえていません。
ある一定の収入、所得が数年続くと大きな税金がかかることになり、それが、後期高齢者医療制度の別れ道になるのです。
何より、本人の同意なしに勝手に政府が、後期高齢者医療制度について、策を講じたのが問題になりました。
そうしたことで、より一層、後期高齢者医療制度の不正問題は深刻化し、年金制度そのものの置かれた立場も苦しくなったのです。
一部免除の後期高齢者医療制度については、これまでは半額納付だけだったのですが、今では、4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付の3種類となって、種類が増えています。

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