後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

後期高齢者医療制度申請方法の裏技なんです


後期高齢者医療制度に関しては、日本年金機構で申請することはできないので、注意しなければなません。
また、後期高齢者医療制度の申請で、場合によって必要なものとしては、印鑑があります。
つまり、承認を既に受けている人が、後期高齢者医療制度を引き続き申請する時は、7月に申請するように努めなければなりません。
つまり、後期高齢者医療制度の申請用紙は、A4サイズで、ネットから簡単にプリントアウトすることができるのです。
つまり、後期高齢者医療制度の申請用紙は、パソコンとプリンターがあれば、ネットからゲットすることができるのです。

後期高齢者医療制度の申請に際しては、必要な書類があり、それは、国民年金手帳か基礎年金番号通知書です。
さらに前年、前々年の所得額証明書が、後期高齢者医療制度の申請では、場合によって必要になることもあります。
そうした場合は、前住所地の役所から、後期高齢者医療制度の申請のために、前々年の所得証明の交付を受けなければならないのです。
いずれにせよ、後期高齢者医療制度を申請する月が、1月〜6月までの場合は、前々年所得の証明が必要になってくるので、注意が必要です。
そして、後期高齢者医療制度の申請で注意しなければならないのは、翌年も収入が低い時は、自動的に免除されるわけではないということです。
つまり、後期高齢者医療制度の申請というのは、原則、毎年していかなければならないのです。
そして、後期高齢者医療制度のサイクルとしては、7月から翌年6月までと決まっているので、その辺は覚えておかなくてはなりません。
もし、郵送に不安があるなら、後期高齢者医療制度の申請用紙を直接、役所の国民年金担当の窓口に持って行けばいいでしょう。
特例免除の後期高齢者医療制度の申請をする場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票の写しを添付しなければなりません。
そして、後期高齢者医療制度の申請用紙に必要事項を記入して、添付書類を添え、それを役所に郵送すれば、手続きは完了します。

カテゴリ: その他