後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

後期高齢者医療制度と葬祭費支給の経験談です


振込の際、申請者に対し、後期高齢者医療制度の医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。
そして、後期高齢者医療制度の葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。
ただ、後期高齢者医療制度での特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
そして、後期高齢者医療制度の被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。
これまで加入する制度や市区町村で、保険料額に違いがありましたが、後期高齢者医療制度では、同一都道府県で同じ所得なら、同じ保険料になります。

後期高齢者医療制度には、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
この場合の葬祭費の金額は50,000円で、後期高齢者医療制度の葬祭費の支給対象者は葬祭執行者になります。
そして、後期高齢者医療制度の葬祭費を受けるには、喪主の人名義の金融機関振込先口座も必要で、喪主の印鑑もいります。

後期高齢者医療制度の葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
また、後期高齢者医療制度の葬祭費の申請者が、死亡した被保険者の喪主であることが条件として必要です。
ちなみに、2月29日生まれの人の後期高齢者医療制度の資格取得日は、3月1日になります。
保険料は、資格喪失日の前月までを月割り計算し、保険料還付金の受け取りは、後期高齢者医療制度の葬祭費支給申請の際に指定した口座に振込まれます。
また、 65〜74歳で広域連合から障害認定を受けた人も、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
高齢者が直接負担する後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者にとって痛い問題ですが、実際には現役世代が負担させられる支援金が重くなる方が問題です。

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