後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

後期高齢者医療制度の被保険者のポイントです


後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、後期高齢者医療制度では、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、後期高齢者医療制度の被保険者にはなり得ません。
そして、後期高齢者医療制度では、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、後期高齢者医療制度の被保険者になりますが、例外もあります。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、後期高齢者医療制度では、特別な措置がとられています。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が後期高齢者医療制度に移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
2006年の医療制度改革により、後期高齢者医療制度では、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。

後期高齢者医療制度は、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、後期高齢者医療制度の被保険者適用除外です。

後期高齢者医療制度では、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
また、日本国籍を有しない者についても、後期高齢者医療制度の被保険者となることはできません。
まず、生活保護受給者というのは、後期高齢者医療制度の適用除外となり、被保険者にはなれません。
そして、後期高齢者医療制度では、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
65歳以上〜75歳未満の人でも、後期高齢者医療制度では、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。

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