後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

後期高齢者医療制の開始により、発行されるようになりました

実際、後期高齢者医療制の名称が変更されたわけですが、結局、制度の内容そのものには変わりなく、国民を混乱に陥れる結果となりました。
そして、短期保険証、資格証明書が、後期高齢者医療制の開始により、発行されるようになりました。
そしして、後期高齢者医療制がスタートした2008年、その名が、いきなり、長寿医療制度に変わり、国民の反感を受けます。
そして、可決したことに伴い、2008年4月1日から、後期高齢者医療制が施行されることになります。
つまり、後期高齢者医療制という新しい健康保険制度が作られることになり、75歳以上の人は、それに強制加入させられることになったのです、
実はこの後期高齢者医療制は、医療費の適正化を目的として、作られたもので、まず、2006年にその法案が国会で可決されることになります。
医療改悪法によって導入された、後期高齢者医療制は、2008年から開始されていますが、色々な物議を醸しています。
後期高齢者だけの独立保険に組み入れられるというのが、後期高齢者医療制の仕組みで、これは高齢者にとって、かなり負担が大きくなります。
端的に言うと、後期高齢者医療制というのは、他の健康保険から独立した全く新しい医療保険制度を指すのです。今まで、保険料を徴収されることがなかったのに、後期高齢者医療制で、保険料を取られるようになるので、経済的には苦しくなります。後期高齢者医療制というのは、いま、健康保険や国民健康保険の扶養家族になっている75歳以上の人にも適用されるという新しい制度です。
気になる後期高齢者医療制の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
今までなら、75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、保険証の取り上げはありませんでしたが、後期高齢者医療制の登場で、滞納者は取り上げられることになりました。新制度である後期高齢者医療制は、75歳以上の人は、今加入している国保や健保を脱退させられることになるからです。
しかし、介護保険料と後期高齢者医療制の保険料額を合わせると、ほとんどの高齢者は、毎月1万円、年金から天引きされることになります。

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