後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

学生の後期高齢者医療制度のポイントなんです

後期高齢者医療制度というのは、ある種の優遇措置とも言えますが、将来ある学生に対してもそれは適用されます。
日本国内のすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となるので、普通は後期高齢者医療制度はなく、保険料を納付しなければなりません。
この後期高齢者医療制度の特例措置は、所得が一定以下の学生が対象となり、家族の所得は対象にはなりません。
しかし、学生に関しては労働力が低いということで、後期高齢者医療制度を申請することにより、保険料の納付が猶予されるのです。
老齢基礎年金を満額受け取るには、40年の保険料納付済期間が必要なので、後期高齢者医療制度を受けた人は、保険料を追納しておく必要があります。
これを学生納付特例制度と呼んでいて、後期高齢者医療制度の代わりになるものとして、設けられています。
この学生のための特例の後期高齢者医療制度は、比較的新しくスタートした制度で、制度発足から10年くらいしかたっていません。
また、後期高齢者医療制度の所得基準は、本人の所得が一定以下の学生なので、家族の所得を気にする必要がありません。
そして、この後期高齢者医療制度が承認された学生は、晴れて、保険料の納付が猶予されることになるのです。
基本的に、学生のその年の所得基準は、118万円と扶養親族を足して、それを38万円乗じて社会保険料控除をプラスしたものであることが後期高齢者医療制度の要件になります。
そして、老齢基礎年金を受けるには、保険料納付済期間が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の後期高齢者医療制度を受ければ、その期間は、受給資格期間に含まれます。
つまり、学生納付特例の後期高齢者医療制度期間は、保険料を納めていなくても、その期間をカウントしてくれ、未納扱いにならないのです。
ただ、この間の後期高齢者医療制度は、年金額には反映されないので、年金を受け取る際には、受け取れる金額は少なくなります。

後期高齢者医療制度は、学生については、学生納付特例制度を受けるべきで、届け出を済ませれば、期間中の障害や死亡などの不慮の事態にも備えることができます。

カテゴリ: その他