後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

主婦の後期高齢者医療制度の体験談です

後期高齢者医療制度というのは、基本的には20歳以上60未満の人が、国民年金の保険料を支払わなければならないのを免除されるというものです。
そして、主婦で専業の場合は、後期高齢者医療制度があるというのが、我が国の年金制度の1つの特徴なのです。
つまり、主婦は普通、国民年金の保険料の後期高齢者医療制度を得ているわけで、要は、第三号被保険者に該当すれば免除されるのです。
この後期高齢者医療制度の対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。
そして、夫が厚生年金の被保険者であるという条件も後期高齢者医療制度には必要で、要するに、夫が厚生年金で保険料を払っていなければなりません。
こうした後期高齢者医療制度の制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
しかし、夫の厚生年金で、妻の分も賄われているというのは大きな誤解で、そこに後期高齢者医療制度の間違いがあるのです。
主婦だけが後期高齢者医療制度というのは、どう考えても、問題があるように感じられてなりません。
つまり、夫は後期高齢者医療制度されることはなく、国民年金の保険料を支払わなければならないのです。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行の後期高齢者医療制度は理不尽な物と言っていいかもしれません。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合の後期高齢者医療制度の要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。

後期高齢者医療制度を第三号被保険者である主婦が受けるには、専業主婦であって、収入がないというのが前提条件になります。
今の制度下においては、妻が主婦でなく働いていて、夫が主夫をしている場合、後期高齢者医療制度はされないこととなっています。
もちろん、内助の功により、世の男たちが支えられていることは事実なのですが、それと後期高齢者医療制度とは混同してはならないものなのです。
そして、後期高齢者医療制度の対象となる主婦は、夫に扶養されていなければなりません。

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