後期高齢者医療制度の該当年齢のポイントです
後期高齢者医療制度は、75歳以上の年齢の高齢者に対して、その心身の特性によって医療を提供することを目的として作られたものです。
そして、後期高齢者医療制度は、将来にわたって国民皆保険を維持していくため、医療費を国民全体で支える制度としての目標もあります。
また、後期高齢者医療制度の年齢区分を75歳にしたということについては、色々な問題が懸念されています。
原則、75歳の年齢になる月の前月に後期高齢者医療制度の保険証は送付されるようになっていて、特別徴収の人に対しては7月中旬に送付されます。
後期高齢者医療制度の資格取得日の年齢は、75歳の誕生日の当日になることから、1日生まれの人は当月から保険料が徴収されます。
そして、2月29日生まれの人については、3月1日が後期高齢者医療制度の資格取得日になります。
後期高齢者医療制度の被保険者の対象となる年齢は、75歳以上で、75歳の誕生日になった時から資格を取得することになります。
そして、65〜74歳で一定の障害状態にあり、広域連合の認定を受けた人については、後期高齢者医療制度の資格取得日は、認定日になります。
また、後期高齢者医療制度に加入する場合は、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険からは、脱退します。
後期高齢者医療制度に該当する年齢というのは、心身の特性に相応しい医療を受けるべき年齢、という判断なのかどうかは疑問です。
75歳の年齢になったからといって、その日を境に急に体調が変わる訳ではないので、後期高齢者医療制度の年齢設定には、納得いかないものがあります。
個人差は関係なく、年齢だけで強制的に受けさせる後期高齢者医療制度というのは、今後、物議を醸すことでしょう。
75歳に年齢になった時点で、後期高齢者医療制度に強制的に加入させられてしまうのですから。
障害認定に関する後期高齢者医療制度の資格取得日については、広域連合が障害認定した日になります。
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