後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

後期高齢者医療制度と扶養のクチコミです


今まで家族に扶養されていた人については、後期高齢者医療制度に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
つまり、今まで家族に扶養された人も、75歳以上になった時点で、後期高齢者医療制度に加入しなければならなくなったのです。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、後期高齢者医療制度により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。
ちなみに、後期高齢者医療制度の保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。

後期高齢者医療制度になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、後期高齢者医療制度で、大きな痛手を受けることになります。
しかし、後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、税法上の扶養には該当しないので、安心です。
75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になることから、そのための手続きは一切いりません。
つまり、後期高齢者医療制度の被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、後期高齢者医療制度の被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
ただ、実際の後期高齢者医療制度の保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。後期高齢者医療制度においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
また、後期高齢者医療制度のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
その際、後期高齢者医療制度になったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。

カテゴリ: その他