後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

後期高齢者医療制度の手続きのポイントとは


なお、後期高齢者医療制度の保険証については、75歳の誕生日に間に合うように送付されるようになっています。
そして、65歳以上の人が一定の障害の状態になった場合にも、後期高齢者医療制度が適用され、広域連合に届け出て認定を受けることになります。
基本的に、後期高齢者医療制度に関する保険証や医療給付の手続きに関しては、市役所が窓口になります。
ただ、75歳以上の人については、後期高齢者医療制度では、誕生日から自動的に加入することになっているので、特段の手続きは必要ありません。
その際には、後期高齢者医療制度の再発行申請書類として、申請書と印鑑、身分証明証が必要になります。
そして、後期高齢者医療制度により受診の際、保険証が提示できず、全額自己負担となった場合の手続きでは、申請書、明細書、領収書の原本、印鑑、口座番号が必要です。
そして、療養費等の申請も、後期高齢者医療制度では、手続きすることができます。
仮に、後期高齢者医療制度の保険証を紛失、あるいは破損してしまった場合には、市役所で保険証の再発行が受けられます。
75歳の誕生日の前日までは、今加入している健康保険証を使用し、それ以降は、後期高齢者医療制度の保険証を使用することになります。
ただ、窓口サービスセンターについては、後期高齢者医療制度の申請受付だけで、保険証は後日郵送になります。
後期高齢者医療制度の受付窓口は、一般的には、市役所保険年金課、もしくは窓口サービスセンターになります。

後期高齢者医療制度の手続きには、障害認定の取下げもあり、65歳以上で一定の障害がある人は、この医療制度に加入することも可能です。
65〜74歳で、一定の障害のある人につては、後期高齢者医療制度では、広域連合の認定を受けなければならないので、加入のための手続が必要になります。後期高齢者医療制度というのは、75歳以上になった際、自動的にこの医療制度に加入することになります。

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