後期高齢者医療制度の保険料額は、条例で都道府県ごとに決まるようになっています。
全国的に見ると平均して年7万2000円くらいになるみたいで、
ほとんどの高齢者は、
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、毎月1万円、年金から
天引きされる事になります。75歳以上の高齢者は保険料を滞納しても、
今まで
なかった保険証の取り上げですが、滞納者は後期高齢者医療制度の登場で、
取り上げられる事になりました。

後期高齢者医療制は、致し方がない問題かもしれません

ただ、後期高齢者医療制では、それらの年齢の人が含まれないことから、これまで1割の自己負担だった世帯が、3割の自己負担になるケースがあるので、要注意です。
そして、75歳以上の世帯員に、課税標準額が145万円以上の人がいない場合、後期高齢者医療制では、1割の自己負担になります。
ただ、現役並みの所得者に移行した場合を除いて、後期高齢者医療制が窓口で支払う自己負担については、変更はありません。
具体的な後期高齢者医療制の内容は、課税所得145万円以上である人が、3割の自己負担をしなければなりません。
病院窓口での自己負担額が3割となる、後期高齢者医療制の自己負担は、2008年、8月1日から適用となっています。自己負担の割合の判定方法については、後期高齢者医療制では、3割の人は、75歳以上の世帯員に、課税標準額が145万円以上の人がいる場合です。これまで、被扶養者ということで保険料が免除されていたのが、後期高齢者医療制の登場により、自己負担しなければなららくなったのです。後期高齢者医療制がスタートしたことにより、高齢者の負担が大きくなることが懸念されています。
後期高齢者医療制の導入により、それだけで、マスコミや高齢者からは、高齢者の自己負担がお大きくなって、迷惑だと言う声が飛び交いました。
また、医療機関へ入院した場合においても後期高齢者医療制は老人保険制度と同じく、標準負担額として、自己負担が課せられることになります。
そして、後期高齢者医療制がスタートすることで、大騒ぎになりましたが、実際にこの自己負担は、果たして不公平かどうかを検討する必要があります。
そして、療養病床以外の医療機関の場合においては、後期高齢者医療制では、食費についての標準負担額が課せられることになります。
高齢者が急増している今の日本の現実問題を考えると、このまま医療制度を続けていくのは困難なので、後期高齢者医療制は、致し方がない問題かもしれません。
このままでは、日本の医療制度や社会保険制度は崩壊していくので、後期高齢者医療制の導入で、自己負担が増えるのは仕方のないことなのかもしれません。
そうした意味では、高齢者の自己負担割合が後期高齢者医療制の導入で増えるのは、当然のことと言えるでしょう。

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