老人保健制度が廃止され後期高齢者医療制へと変わったのです
高齢者の医療費は、これまで廃止された老人保健法で決まっていたのに、いきなり後期高齢者医療制が制定され、高い保険料を徴収されるようになりました。
健康保険法等の一部を改正する法律として、2006年、従来の老人保健法を廃止して、後期高齢者医療制へと移行したのです。
つまり、後期高齢者医療制の対象になる被保険者は、国民健康保険等と廃止された老人保健制度から、脱退を余儀なくされたわけで、大きな負担となりました。
後期高齢者医療制は、2008年4月1日からスタートしたことにより、従来あった老人保健法は廃止されました。
この際、廃止された老人保健の脱退手続きは不要で、速やかに新しい後期高齢者医療制へと自動的に加入するようになっています。
つまり、独立した形となったのが後期高齢者医療制の特徴で、これまであった、医療費負担の軽減や保険料の免除などがなくなりました。
後期高齢者医療制は廃止されることはなく、原案そのものが事実上、棚上げされることなったのです。
そして、自動的に後期高齢者医療制へと移行することとなったので、多くの混乱を招きました。後期高齢者医療制は、75歳以上の後期高齢者と、65〜74歳の前期高齢者がその対象となります。
具体的に後期高齢者医療制はどこが変わったのかというと、廃止された老人保健法では、市町村が運営主体でした。
そして、高齢者の医療の確保に関する法律として改め、全面改正することで、老人保健制度が廃止され、後期高齢者医療制へと変わったのです。
2008年4月1日から、後期高齢者医療制はスタートするのですが、2009年、一旦、廃止法案が提出されました。
2013年、民主党は、後期高齢者医療制を廃止することを再度公約するのですが、結局、提出予定法案は、一部修正にとどまることになります。
後期高齢者医療制の加入条件は、国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退することにあります。
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