婚約不履行ブログです
婚約というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
一般的に、婚約不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
但し、正当な理由として認められた婚約不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
財産的損害としては、婚約不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
婚約不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
婚約不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
予期の下にするものが婚約であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
婚約不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、婚約不履行は、正当な事由として成立します。
しかし、婚約というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、婚約不履行の要因にはなります。
結婚詐欺の場合で、婚約不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
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