国家試験で取れる資格の受験科目免除申請のポイントなんです
国家試験で取れる資格が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
まず、国家試験で取れる資格の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
これを科目合格と呼び、国家試験で取れる資格の試験は、合格科目については翌年度及び翌々年度の試験で、免除申請が可能です。
国家試験で取れる資格の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
ただ、国家試験で取れる資格の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
国家試験で取れる資格の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
国家試験で取れる資格試験が他と違って優遇されているのは、第1次試験で、一部科目が免除される制度があることです。
国家試験で取れる資格の免除は、合格年度を含む3年間有効の科目合格制となっていて、その意義は大きいです。
国家試験で取れる資格の第1次試験の合格基準は、受験免除科目以外の受験科目の総点数により判定されるようになっています。
但し、科目合格した国家試験で取れる資格の試験科目は永久ではなく、有効期限は3年なので、注意しなければなりません。
国家試験で取れる資格では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
まず、国家試験で取れる資格の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
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