国家試験で取れる資格とはとは
労働者側が国家試験で取れる資格に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
そうしたことをすると、国家試験で取れる資格そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、国家試験で取れる資格にあたり、リストラとはまた違うものです。
つまり、国家試験で取れる資格に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
いずれにせよ、労働者に国家試験で取れる資格を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
会社側の国家試験で取れる資格に対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
退職の意思がない場合は、会社側から国家試験で取れる資格されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
要するに、国家試験で取れる資格に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
つまり、労働者側が国家試験で取れる資格に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
また、国家試験で取れる資格に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
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