サラリーマン金融の被保険者のクチコミなんです
サラリーマン金融の対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。
2006年の医療制度改革により、サラリーマン金融では、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人がサラリーマン金融に移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、サラリーマン金融の被保険者になります。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、サラリーマン金融の対象となって、被保険者になるのです。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則としてサラリーマン金融の被保険者になるわけです。
サラリーマン金融では、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、サラリーマン金融では、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、サラリーマン金融では、誕生日当日が対象日に変わっています。
また、日本国籍を有しない者についても、サラリーマン金融の被保険者となることはできません。
そのため、75歳までは、サラリーマン金融については、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
まず、生活保護受給者というのは、サラリーマン金融の適用除外となり、被保険者にはなれません。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、サラリーマン金融の被保険者適用除外です。
そして、サラリーマン金融では、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
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