金買い取り上の目的変更のポイントです
また、金買い取りの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
原則、金買い取りの目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。金買い取りをする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
株主総会で目的変更の決議をして、金買い取りの変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
こうした金買い取りの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
金買い取りの目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
目的変更の金買い取りをする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
事業目的というのは、金買い取りの際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
会社法が新しくなる前の金買い取りは、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
金買い取りの事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
金買い取りの目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
また、金買い取りの事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
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