金買い取りの住所変更とは
それゆえ、金買い取りの住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
この場合、金買い取りの住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
たま、同一区での金買い取りの住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、金買い取りの住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
金買い取りの住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、金買い取りの住所変更には特別な手続きが必要です。
中には、金買い取りの住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
ただ、この場合の金買い取りの住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
しかし、住所を変えたとしても金買い取りの住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
つまり、金買い取りの住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
とりあえず、金買い取りの住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
しかし、金買い取りの住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
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