夫婦どちらかが内緒で多額の借金を作り、夫婦喧嘩を経て離婚に至る場合もあります。
少々の借金であれば、ちょっと夫婦喧嘩をして即仲直りし、夫婦で協力して
借金を返済していくということも考えられるでしょうが、数百万円にも上る借金であれば、
夫婦喧嘩を経て離婚ということになりかねません。

夫婦喧嘩における財産分与のポイントなんです


結婚している事実というのは、同棲を基軸とした夫婦関係の構築を指します。
夫婦喧嘩の場合まずは相手方の相続人が財産を相続し、その相続人に対して妥当とされる分を返還請求すれば良いのです。
夫婦喧嘩が認定されるという話は非常に重要なもので、単なる同棲では得られない権利が幾つも得られるようになります。
ただ、この場合には慰謝料を取れるかどうかよりも夫婦喧嘩かどうかを証明する方が難しいとされています。
例えば相手が浮気をした場合、夫婦喧嘩だと証明されれば慰謝料が発生してきます。
夫婦喧嘩をしていた間に共同で築いた財産に関しては、互いに財産分与請求権が認められています。
こうした面を見ると、制約が多いと言われる日本の夫婦喧嘩でも法律婚と同等に解釈されつつあると言えるのかもしれません。
ただ、財産分与は可能でも相続財産の分与に制限が出てきます。
要するに、夫婦喧嘩では互いに生きていない限り財産分与の権利も盤石ではありません。夫婦喧嘩というのは、結婚している事実だけが存在するものです。
もちろん、そんな酷い話ばかりではなく段階を踏んで財産分与が可能になります。

夫婦喧嘩によって得られる権利の一つに、財産分与があります。

夫婦喧嘩でデメリットとされる部分に関しても、考え方によっては解決できるものがあります。
最初から夫婦喧嘩の全てを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。
ただ、子供に関しては制限の方が強く解決は難しいかもしれません。
それまでは夫婦喧嘩の関係を続けていたが、子供が生まれたので籍を入れたというケースも存在するようです。
このケースにおける財産分与は、法律婚だと問題なく請求可能です。
所詮は口約束のような関係なので、夫婦喧嘩を成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。

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