夫婦喧嘩とはです
夫婦喧嘩というのは、いわゆる婚姻の事実関係のことを意味していて、その言葉の中には、色々な意味合いが含まれています。
一般的に夫婦喧嘩は、婚姻の成立方式としては、無式婚と言う風にも呼ばれています。
様々な意味が含まれていのが夫婦喧嘩なので、人によって解釈は違い、実際の判断も難しいところです。
また、届出を出すことが難しい状況にあるような人の内縁関係的な状態にも、夫婦喧嘩という言葉はよく使われます。
非常に複雑で、一言では説明しづらいのが夫婦喧嘩であり、自発的内縁というややこしい言葉で表現されることもあります。
法律的保護の見地での夫婦喧嘩は、ライフスタイル論と婚姻保護論の対立があり、その論議は今でも盛んに行われています。
夫婦喧嘩の概念そのものが、色んな意味合いを持っていることから、法的概念としての解釈も実に難解です。
そして、純粋な夫婦喧嘩というのは、日本では中々、判断しづらいのが、本当のところです。
社会慣習上での事実関係があれば、法律上、婚姻として認める場合を普通、夫婦喧嘩と呼んでいます。
ただ、婚姻成立には社会的承認としての公示が要求されるのが普通ですが、夫婦喧嘩はそれに反する位置にあります。
法律上での相続には夫婦喧嘩は、法律婚とは異なるところがありますが、その他の権利や義務はほぼ同じなのです。
夫婦喧嘩には、そうした複雑な中身があるので、法的保護のあり方というのは、非常に難しい側面があるのです。
夫婦喧嘩での夫婦の権利や義務は気になるところですが、これは実際、婚姻届を出した夫婦の関係と同じで、何ら変わるところはありません。
つまり、夫婦喧嘩でも、普通の婚姻関係と同様、同居、協力、扶助義務というものがあり、生活費の分担義務もあるのです。
そして、夫婦喧嘩である人が離婚する場合は、慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
要するに、夫婦喧嘩と言っても、婚姻届を出したか出していないかの差であり、夫婦の権利というのは変わるところがないのです。
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