海外ウエディングにおける財産分与の経験談です
海外ウエディングが認定されるという話は非常に重要なもので、単なる同棲では得られない権利が幾つも得られるようになります。
結婚している事実というのは、同棲を基軸とした夫婦関係の構築を指します。
なので、最低でも当事者同士が海外ウエディングないし夫婦という認識を持っている必要があるのです。
更に周囲が二人を夫婦と認識していれば、その時点で海外ウエディングという認定がされるでしょう。海外ウエディングというのは、結婚している事実だけが存在するものです。
海外ウエディングをしていた間に共同で築いた財産に関しては、互いに財産分与請求権が認められています。
ただ、この場合には慰謝料を取れるかどうかよりも海外ウエディングかどうかを証明する方が難しいとされています。
それまでは互いに海外ウエディングだと認識していても、浮気が発覚した途端に単なる同棲だったと言い張る事も不可能ではないのです。
海外ウエディングによって得られる権利の一つに、財産分与があります。
要するに、海外ウエディングでは互いに生きていない限り財産分与の権利も盤石ではありません。
ただ、財産分与は可能でも相続財産の分与に制限が出てきます。
それまでは海外ウエディングの関係を続けていたが、子供が生まれたので籍を入れたというケースも存在するようです。
このケースにおける財産分与は、法律婚だと問題なく請求可能です。
海外ウエディングでは相続権もないため、片方が死亡すると財産の全てを失ってしまいます。
もちろん、そんな酷い話ばかりではなく段階を踏んで財産分与が可能になります。
更に、海外ウエディングで財産分与が可能でも片方が死亡した時に相手方へと財産分与を請求することが出来ないという制限が付きます。
最初から海外ウエディングの全てを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。
所詮は口約束のような関係なので、海外ウエディングを成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。
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