海外ウエディングと児童扶養手当のポイントなんです
海外ウエディングの場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、海外ウエディング関係にある人には認可されていません。
要するに、法的に海外ウエディングの状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、海外ウエディングでなくても、児童扶養手当は受給できません。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も海外ウエディング扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
海外ウエディング関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、海外ウエディングでは受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで海外ウエディング関係にある人はダメです。
子供がいる場合で、海外ウエディングの人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
海外ウエディングで子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、海外ウエディングでは、相互扶助義務が問われることになります。
海外ウエディング関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が海外ウエディング関係にある人というケースも見られます。
また、海外ウエディングの状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
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