今、海外ウエディングが若いカップルたちのあいだで注目を集めているんですよね。
海外ウエディングが一般的になった今、各旅行会社や結婚プロデュース会社が、
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海外ウエディングでの相続問題ブログです


生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、海外ウエディングの関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。
しかし、海外ウエディングだと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
普通、海外ウエディングと違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
また、海外ウエディングを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
特に年金については、海外ウエディングの扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
具体的には、海外ウエディングであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が海外ウエディングに準用されることはないというわけです。

海外ウエディングでは、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく海外ウエディングでも、法律婚でも同じというわけです。海外ウエディングでのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
しかし、相続の遺留分については、海外ウエディングでは難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
要するに、海外ウエディングでは、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない海外ウエディングでは、財産を相続する権利はありません。
海外ウエディングに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
つまり、この場合、海外ウエディングで遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。

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