外為ドットコム義務者の経験談です
外為ドットコムというのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を外為ドットコム義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
差し引いた外為ドットコムについては、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、外為ドットコムは、支払の都度、差し引かれることになります。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も外為ドットコム義務者になりません。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、外為ドットコム義務者の有無が変わってきます。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、外為ドットコム義務者にはなりません。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は外為ドットコム義務者には該当しません。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、外為ドットコムはこの場合、必要なのでしょうか。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは外為ドットコム義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、外為ドットコム義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
外為ドットコムに関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり外為ドットコム義務者に該当することになります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、外為ドットコム義務者になると言っていいでしょう。
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