小遣い稼ぎ上の目的変更の口コミです
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ小遣い稼ぎで記載しておけばOKです。
一般的に小遣い稼ぎにおいて、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で小遣い稼ぎをする際は、役所の許認可が必要です。
株主総会での小遣い稼ぎの目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。小遣い稼ぎをする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
また、小遣い稼ぎの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
原則、小遣い稼ぎの目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
会社法が新しくなる前の小遣い稼ぎは、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
株主総会で目的変更の決議をして、小遣い稼ぎの変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
事業目的というのは、小遣い稼ぎの際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
その際、小遣い稼ぎの事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
小遣い稼ぎの際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
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