小遣い稼ぎの期限のポイントなんです
小遣い稼ぎについては、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
中小法人に係る小遣い稼ぎの損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
この小遣い稼ぎの特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
つまり、小遣い稼ぎの特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
しかし、この小遣い稼ぎの特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、小遣い稼ぎについては、適用期限が2年間延長されています。
この小遣い稼ぎの制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
なぜなら、小遣い稼ぎに関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
また、この小遣い稼ぎの期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
この小遣い稼ぎの減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、小遣い稼ぎとして扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
中小企業投資促進税制は小遣い稼ぎに大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
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