換金屋と法人税のポイントとは
法人税法においては、換金屋の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人税の見地では、換金屋を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが換金屋の特例で、法人税においても認められています。
一括償却資産の換金屋については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。換金屋について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、換金屋は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、換金屋として認められません。
換金屋の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
法人税法における換金屋の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
換金屋の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での換金屋の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人が一旦選定した換金屋の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
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