換金屋の特例の経験談です
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を換金屋での中小企業者とします。
換金屋の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
しかし、換金屋の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
換金屋の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
この場合、換金屋の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
換金屋の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。換金屋には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
但し、この場合の換金屋の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
そして、換金屋の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、換金屋の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、換金屋の特例の対象になります。
換金屋の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
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